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介護保険を受け取るには

介護保険の利用には申請が必要です。

日常生活に支障があり、介護サービスを利用したい場合は堺市に申請が必要となります。
申請すると、訪問調査や1次判定を経て介護が必要かどうか、またどのくらいの介護が必要なのかを介護認定審査会で審査・判定されます。

申請の種類

新規申請はじめてする申請
更新申請認定には有効期間があります。
有効期間の満了日の60日前から更新申請をすることができます。
区分申請現在認定を受けていて、心身の状態が変化した場合
転入申請他市で認定を受けていて、堺市に転入した場合(転入後14日以内)
※前市町村の受給資格証明書を添付して下さい。

申請から利用までの流れ

1.申請する
申請の窓口は市役所介護保険課または地域包括支援センターです。
申請は本人または家族が行いますが、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設・地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
  • ●要介護・要支援認定申請書
  • ●主治医の意見書
  • ●介護保険被保険者証
  • ●健康保険被保険者証の写し
  • (64才以下の場合)
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2.要介護認定
訪問調査
心身の状況を調べるために、訪問調査員が聞き取り調査を行います。訪問調査員はご自宅や入院先、入所先まで伺います。
訪問調査
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1次判定(コンピュータ判定)
調査票および主治医意見書の一部をコンピュータで分析し、要介護状態区分を導き出します。
1次判定
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2次判定(介護認定審査会での審査判定)
「1次判定」の結果や「訪問調査」の特記事項と「主治医意見書」をもとに、どの程度の介護が必要なのかを審査・判定します。
審査会は、保健・医療・福祉の専門家による合議体となっています。
2次判定
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3.認定結果の通知
通知は申請から原則30日以内に届きます。
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
認定結果の通知
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「要介護1~5」の人
介護サービスを利用できます。
●居宅サービス
●施設サービス
●地域密着サービス
「要介護1~5」の人
介護予防サービスを利用できます。
●介護予防居宅サービス
●介護予防地域密着型サービス
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4.ケアプランの作成
居宅介護支援事業者などに依頼して、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだケアプランを作成します。
4.介護予防ケアプランの作成
地域包括支援センターが中心となって介護予防ケアプランを作成します。
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4.サービス利用開始
ケアプランに基づいたサービスを利用できます。 サービス利用開始
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